【厚労省】官報第785号 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件

日本歯科商工協会を通して厚生労働省から高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件の通知が届きましたので掲載いたします

日本歯科材料工業協同組合