【厚労省】官報第784号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四 に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
日本歯科商工協会を通して厚生労働省から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四 に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令」が届きましたので掲載いたします
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(官報 第784号 目次)
- 省令(厚労106医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
日本歯科材料工業協同組合