2024-03-25 / 最終更新日時 : 2024-03-25 jdma_webmaster 厚生労働省 【厚労省】告示第107号 令和六年度における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ⑵の規定に基づき厚生労働大臣が定める率 厚生労働省からの告示を掲載いたします 厚生労働省告示第107号「令和六年度における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ⑵の規定に基づき厚生労働大臣が定める率」(令和6年3月22日)