【厚労省】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正する件

厚生労働省から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるも のとして厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正する件の告示が届きましたので掲載いたします

日本歯科材料工業協同組合