【厚労省】医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示の件

日本歯科商工協会を通して厚生労働省から医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示(厚生労働292)の通知が届きましたので掲載いたします

日本歯科材料工業協同組合