【その他】官報第796号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件の一部を改正する件
日本歯科商工協会を通して農林水産省から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件の一部を改正する件の通知が届きましたので掲載いたします
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(官報 第796号 目次)
- 告示(農水1288医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件の一部を改正する件)
日本歯科材料工業協同組合