【その他・財務省】 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための対象者の範囲及び期日を定める件について
日本歯科商工協会を通して財務省から新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための対象者の範囲及び期日を定める件についての告示が届きましたので掲載いたします
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(官報 第767号 目次)
- 告示(財務177新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により関税法施行令第一条の四第二項の規定に基づき財務大臣が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件)
日本歯科材料工業協同組合