【厚労省】石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

日本歯科商工協会を通して厚生労働省からの石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行についての通知が届きましたので掲載いたします

日本歯科材料工業協同組合