【厚労省】石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について
日本歯科商工協会を通して厚生労働省からの石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行についての通知が届きましたので掲載いたします
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(官報 号外第90号)
- 告示(厚労 第171号 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和二年厚生労働省告示第二百七十六号)の一部を次のように改正する)
- 通知(基発0509第5号「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について」)
- 別添(基発0509第4号「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について」)
- 参考(基発0804第3号 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
日本歯科材料工業協同組合