【その他】検査対象生物である物についてを定める件の一部を改正する件
日本歯科商工協会を通して農林水産省からの通知が届きましたので掲載いたします
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(号外第40号 目次)
- 告示(農水465遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主務大臣が指定する場合等を定める件の一部を改正する件)
日本歯科材料工業協同組合