【厚生労働省】150507 「特定細胞加工物製造」の手続きについて(歯科医院等へのご案内)

各団体事務局御中

厚生労働省の委託機関から添付のとおり標題の通知がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
「再生医療等安全性確保法」の経過措置期間が5月24日で終了となります。
歯科では、多血小板血漿(PRP)、フィブリンゲル(PRF、CGFなど)等を用いた
治療をされている歯科医院等が対象となります。
フィブリンゲル等を作製する医療機器(供血用遠心分離機)等を導入された歯科医院等
への御案内をお願いします。
・案内(「特定細胞加工物製造」の手続き)

一般社団法人日本歯科商工協会

再生医療新法の手続きについて(5月24日〆)