【商工】150122 医薬品医療機器等法の施行に伴う各種経過措置への対応及び解説のご案内

各団体事務局 御中

平素より、大変お世話になっております。
さて、昨年11月25日に医薬品医療機器等法が施行され、
各企業におかれましては、急ぎご対応されていることと推察申し上げます。
つきましては、通知等で定められた各種経過措置の内容について検討を行いましたの
で、
「医薬品医療機器等法の施行に伴う各種経過措置への対応及び解説」を
ご参考までに添付し、取り急ぎご案内させて頂きます。
経過措置のなかには、申請期限が平成27年2月24日までとなっている
プログラム医療機器の例もあります。
該当される企業におかれましては添付PDFをご参考のうえ、
ご対応にご利用頂きますようお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯科商工協会
医機連関連小委員会

一般社団法人日本歯科商工協会

医薬品医療機器等法の施行に伴う各種経過措置への対応及び解説_歯科商工協会
別添1 基本要件基準新旧対照表
別添2 薬食機参発0120第9号(STED作成の留意事項通知)対比表