【厚生労働省】141201 薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」等の改正について
各団体事務局御中
厚生労働省から添付のとおり標題の通知がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯科商工協会
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