【厚労省】210518 官報第491号 高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件他
各団体事務局御中
厚生労働省から添付のとおり標題の通知がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(官報第491号 目次)
- 告示(厚労192 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件)
- 告示(厚労193医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ⑴の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件)
- 告示(厚労194厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件)
- 告示(厚労195医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する件)
- 告示(厚労196医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第八項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令第二条第一項の規定に基づき品目ごとに調査を行うべきものとして厚生労働大臣が指定する医療機器又は体外診断用医薬品の一部を改正する件)
一般社団法人日本歯科商工協会