【厚労省】210310 官報第448号 国民健康保険の厚生労働大臣が定める額及び数を定める件他
各団体事務局御中
厚生労働省から添付のとおり標題の通知がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(官報第448号 目次)
- 告示(厚労66 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき平成二十九年度、平成三十年度及び令和元年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件)
- 告示(厚労67国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第五項第二号の規定に基づき令和三年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件)
- 告示(厚労68国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十条第三項第二号の規定に基づき令和三年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件)
- 告示(厚労69国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条第三項第二号の規定に基づき令和三年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件)
一般社団法人日本歯科商工協会