【厚生労働省】141024 薬事法第2条第5項から7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行の改正について
各団体事務局御中
厚生労働省から下記の通知がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
(記)
1 「薬事法第2条第5項から7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」の改正について
(平成26年10月22日 薬食発1022第1号 厚生労働省医薬食品局長)
以上
一般社団法人日本歯科商工協会