【厚労省】210126 官報第418号 健康保険法施行規則の一部を改正する省令
各団体事務局御中
厚生労働省から添付のとおり標題の通知がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
- 送付状(医機連総務部)
- 通知(官報第418号 目次)
- 省令(厚労8 健康保険法施行規則の一部を改正する省令)
- 告示(厚労22健康保険法施行規則附則第一条の八の規定により読み替えられた同令第百三十五条の二の二第二項第一号及び第百三十五条の七第一号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める額)
- 告示(厚労23 健康保険法施行規則附則第一条の七の規定により読み替えられた同令第百三十五条の二の二第二項第一号及び第百三十五条の七第一号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件)
- 告示(厚労24 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件)
一般社団法人日本歯科商工協会