【厚労省・至急調査依頼】210122 歯科用医療機器のバーコード表示の種類について

各団体事務局御中

厚生労働省から添付のとおり標題の調査依頼がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。


■調査依頼内容
厚生労働省 安全対策課 からのバーコード表示についての至急の調査依頼です。

バーコード表示をしている製品を製版されている全企業が対象です。

医療機器のバーコード表示については「医療機器等へのバーコード表示の実施について
(平成20年3月28日:厚労省通知)」に基づき、GS1-128のバーコードシンボルが
表示されているところです。
一部の医療機器に、医療用医薬品で使用されているGS1データバーを表示している製品
がある旨の報告がありました。

つきましては、歯科用医療機器について、GS1データバーを表示している製品に有無に
ついてお尋ねいたします。

●御社が製造販売する医療機器について、下記の何れかをご回答ください。

(1) GS1-128を表示している。

(2) GS1データバーを表示している製品がある。

●「(2) GS1データバーを表示している製品がある」の場合は、その製品を教えてください。
バーコード表示をされている製品をお持ちの会員企業様は、必ず調査票に記入の上、
1月26日(火)までに、日本歯科材料工業協同組合 事務局までご回答いただきますようお願いします。



一般社団法人日本歯科商工協会