【商工:補足資料】200427 [厚労省周知依頼]PCR検査に係る時限的特例「歯科医師による検体採取」についての注意事項
各団体事務局御中
前送メールでご案内しました件、厚生労働省の情報を添付してご送付します。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
厚労省HP PCR検査に係る人材に関する懇談会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11045.html
・議事次第
・名簿
・資料(新型コロナウィルス感染症の感染拡大を踏まえたPCR検査に係る人材について)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
厚労省保険課より当協会歯科問題検討委員会の小川委員長あてに表題に関する周知依
頼がありましたのでご案内します。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
■厚労省保険課よりの周知依頼
有識者検討会での決定があり、PCR検査係る時限的な特例として、歯科医師にも検体
採取を認めることとした。
これは、必要な研修を受けた歯科医師が、地域のPCR検査所に赴いて検体採取を行う
ことを想定しいる。
※歯科医院や歯科大学病院内でPCR検査が行えるものでは無いので、誤解の無い様にご
留意いただきたい。
一般社団法人日本歯科商工協会