【商工】200427 [厚労省周知依頼]PCR検査に係る時限的特例「歯科医師による検体採取」についての注意事項

各団体事務局御中

 

 

厚生労働省歯科保険課より当協会歯科問題検討委員会の小川委員長あてに表題に関する周知依頼がありましたの

でご案内します。

会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。

 

■厚労省保険課よりの周知依頼

有識者検討会での決定があり、PCR検査係る時限的な特例として、歯科医師にも検体採取を認めることとした。

 

これは、必要な研修を受けた歯科医師が、地域のPCR検査所に赴いて検体採取を行うことを想定しいる。

 

※歯科医院や歯科大学病院内でPCR検査が行えるものでは無いので、誤解の無い様にご留意いただきたい。

 

 

一般社団法人日本歯科商工協会