【厚生労働省】140820 薬事法第23条の16第2項の規定により、登録認証機関の基準適合性認証の業務の全部の停止を命じた件等について

各団体事務局御中

厚生労働省から下記の官報告示がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。

(記)
1 官報 告示
1)厚生労働第332号「薬事法第23条の16第2項の規定により、登録認証機関の基準適合性認証の業務の全部の停止を命じた件」
2)厚生労働第333号「薬事法第23条の18第2項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に登録認証機関の基準適合性認証の業務の全部を行わせることとした件」
以上

一般社団法人日本歯科商工協会

140820 〔官報〕送付文書
140820 【表紙】官報 第6355号(H26.8 .18)
140820 【告示】厚生労働333
140820 【告示】厚生労働332