【厚労省】190401 官報第7476号 医療法第三十条の二十三第二項第五号に規定する取組を定める省令

各団体事務局御中

 

 

厚生労働省から添付のとおり標題の通知がきましたのでお送りします。

会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。

 

送付状(医機連総務部

通知(官報第7476号 目次)

省令(文科・厚労1 医療法第三十条の二十三第二項第五号に規定する取組を定める省令)

 

 

一般社団法人日本歯科商工協会