【経産省】180605 生産性向上特別措置法の施行について(固定資産税の特例)

各団体事務局御中
中小企業庁から以下内容の施行に関する案内がありましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
平成3066日より「生産性向上特別措置法」が施行されることになり、医療機器の固定資産税の軽減措置が実施されます。
昨年施行された「中小企業等経営強化法」に基づく固定資産税の特例との並立となります。
計画申請に際し歯科商工として工業会証明書を発行していますが、66日以降は2つの税制措置に対して証明書を発行します。
工業会証明書を申請する際の書式は、共通の新書式となり、記載事項の追加があります。
66日以降の申請に際しては、新書式を用いることなりますので添付ファイルをご使用ください。
申請に関する書式や詳細については、商工協会HP掲載内容を更新しますのでご参照いただきますようお願いします。
HP更新日 66日(水)
通知(【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画について)
通知(税制措置の対象設備に関する留意事項)
【様式1:歯科商工】証明書H3066日更新)
【様式2:歯科商工】チェックリスト(H3066日更新)
一般社団法人日本歯科商工協会