【商工】140401 「印紙税法改正について」

団体事務局 御中

平素より大変お世話になっております。
早速ですが、当協会税務対策委員会 原委員長より、
印紙税法改正に関しまして、配信依頼がございましたので、 下記のとおり、貴団体会員企業の皆様に情報提供させて頂きます。
周知方、どうぞよろしくお願い申し上げます。

「印紙税法改正について」

本日より「領収証等」に係る印紙税の非課税範囲が
3万円未満から5万円未満に拡大されました。
以下が国税庁のパンフレットページへのリンクです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
パンフレットの注2記載のとおり、消費税額が判る領収証の書き方をすれば、
税抜5万円未満が非課税範囲となります。
(例)
・¥53,460_(内消費税¥3,960_) 、 ¥53,460_(税抜価格¥49,500) 印紙は不要です。
・¥53,460_ のみ記載 、 ¥53,460_(税込) 印紙が必要となります。
ご高承のこととは存じますが、念のためご連絡申し上げます。
                     税務対策委員会

一般社団法人日本歯科商工協会