【厚生労働省】170522 【訂正】医療機器の基本要件基準第12条第2項の適用について

各団体事務局御中
厚生労働省から添付のとおり標題の通知の件、一部訂正が入りましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
送付状(医機連総務部)
通知(薬生機審発0517第1号 療機器の基本要件基準第12条第2項の適用について)
<訂正箇所>
P2(2)3~4行目:基本要件基準第12条第3項→基本要件基準第12条第2項)
一般社団法人日本歯科商工協会