【商工】170404 中小企業等経営強化法  工業会証明書発行の件

各団体事務局御中
3月20日付でご案内しました、中小企業等経営強化法の税制措置に係る
工業会証明書発行方法について商工協会HPに掲載します。
会員企業の皆様へ周知の程お願いします。
掲載場所 商工協会ホームページ
「経営強化法工業会証明書」のバナーをクリックしてください。
掲載日時 4月5日(水)
注意事項
・器械系の医療機器(要件を満たすもの)が、固定資産税措置の対象。
・会員、非会員に対して工業会証明書を発行します。
・申請者は、メーカー(製造販売業者)となります。
・企業内に申請の窓口となるご担当者を1名決めてください。
・質問に関しては、各団体事務局経由でお願いします。
・証明書発行業務以外のご質問には、対応できません。
税制の詳細については、中小企業庁、税理士にご相談ください。
会員向け掲載資料(都度、更新する可能性があります。)
⓪中小企業等経営強化法HP案内
①工業会証明書取得の手引き
②対象資産区分及び対象工業会リスト
③会員企業様へのお願い
⑤【様式1:歯科商工】証明書
⑥【様式2:歯科商工】チェックリスト
⑦【様式1】証明書記載例
・⑧【様式2】チェックリスト
 ・⑨工業会証明書発行業務に際しての注意点
⑩会員企業用)申請書類送付票
参考資料
中小企業庁Q&A(中小企業経営強化税制、固定資産税特例)
共通項目、固定資産税特例項目を参照してください。
一般社団法人日本歯科商工協会