【経済産業省】170322 中小企業等経営強化法に関する税制措置について  

各団体事務局御中
中小企業庁より平成29年度税制改正に際し、中小企業等経営強化法に
関する資料の提供がありました。現在、本国会で審議中とのことです。
会員の皆様へ周知の程お願いします。
資料(①中小企業等経営力強化法税制措置)
資料(②中小企業等経営力強化法工業会証明書取得の手引きと書式)
資料(③中小企業等経営力強化法経営力向上計画に関するQ&A)
資料(④中小企業等経営力強化法説明会)
詳細については、中小企業庁HP「中小企業等経営強化法」サイト
を参照してください。http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
1)概要(医療保健業、医療機器関係)
・経営強化法認定を受けた中小企業等が対象となる。
・対象設備となる「器具備品」には、「医療機器」が含まれる。
・但し、地域・業種限定があるため注意が必要。
 業種 医療保健業が取得した医療機器:固定資産税特例の対象
 地域 東京都:対象外。他の道府県:対象。
・30万円以上の医療機器:固定資産税が3年間、1/2に軽減。
2)対象となる医療機器の要件
・一定の期間内に販売されたモデルであること。
・生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること。
3)生産性向上要件証明書(当該医療機器)
・設備ユーザーが申請する場合、当該医療機器が2)の要件を
満たしていることの証明書を添付する必要がある。
・証明書は、設備メーカー経由で工業会等に申請し、工業会等が
証明書を発行する。
4)証明書の発行
・商工協会が証明書発行工業会等になることを申請済み。
・対象は、商工協会が申請した減価償却資産耐用年数表の細目に
限定される。
※証明書の発行手続き等については現在検討中です。
詳細については、法案成立後に別途ご案内します。
一般社団法人日本歯科商工協会