【厚生労働省】140212 官報 第6223号(平成26年2月5日)

各団体事務局御中

厚生労働省から下記のとおり政令改正がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。

          記

1官報 第6223号(平成26年2月5日)目次
2官報(政令)
①    第24号「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
   内容 医薬品の販売業等に関する規制の見直しに関する規定の施行期日を平成26年6月12日とし、指定薬物の所持等の禁止に関する規定の施行期日を同年4月1日とする。
②    第25号「薬事法施行令の一部を改正する政令」
   内容:薬局開設者が、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する場合には、薬剤師による情報提供については対面による方法以外の方法により行うことも認め、薬剤師の薬学的知見に基づく指導については義務つけないこととするとともに、薬局以外の場所にいる者に対して販売し又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた医薬品の販売又は授与の実施方法に関する事項を遵守する当の規定を適用することとした。

以上

 一般社団法人日本歯科商工協会

H26.02.07:送付文書
 法令のあらまし(政令第24号、政令第25号)
【目次】官報 第6223号(H26.2.5) 
政令第24号
政令第25号