【厚生労働省】160517 特定非常災害の被害者法律の当該延長後の満了日を平成28年9月30日とする措置」の一部訂正について

各団体事務局御中
厚生労働省から添付のとおり標題の通知がきましたのでお送りします。
会員の皆様に周知のほどお願い申し上げます。
・送付状(医機連総務部)
・通知(事務連絡 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成28年9月30日とする措置を指定する件等について」の一部訂正について)
一般社団法人日本歯科商工協会
○行政通知 送付状
【通知】厚労省医薬・生活衛生局総務課(事務連絡 H28.5.12)