【事務局便り】170719 医療機器添付文書の改訂期限について(注意喚起)HP掲載について

日本歯科材料工業協同組合
組 合 員  各 位
発信: 事務局
内容: 【お知らせ】「医療機器添付文書の改訂期限について(注意喚起)」HP掲載について
いつも、お世話になっております。
医機連より、歯科商工協会を通じて、下記のとおりお知らせ(注意喚起)がありましたので
ご連絡申し上げます。
送付状(医機連企画部)
案内(PMS委員会 医療機器添付文書の改訂期限について(注意喚起))
平成26年10月2日薬食発1002第8号厚生労働省医薬食品局長通知「医療機器の添付文書の
記載要領の改正について」により、医療機器の添付文書は通知に基づいた記載とすることが
義務付けられています。
平成26年11月25日時点で既承認、認証又は届出されている医療機器については、3年間の
経過措置が設けられ、平成29年11月24日までに、添付文書の改訂を完了することが必須です。
なお、詳細は添付資料をご覧ください。